〒700-0826 岡山県岡山市北区磨屋町9-18-401
TEL 086-232-2382 FAX 086-226-3443

当協会のしくみ

農業信用基金協会とは

債務保証の仕組み

金銭消費貸借契約 借入者(農業者等)と融資機関との契約で、借入の内容(金額、金利、期間など)を定めています。
保証委託契約 借入者(農業者等)と当協会との契約で、融資機関からの借入に対し、当協会が保証を引き受けします。
債務保証契約 当協会と融資機関との契約で、保証の引受や代位弁済などについて定めています。

保証利用のメリット

メリット1多様な資金の保証

農業経営に必要な施設機械等の資金や暮らしに必要な住宅資金や生活資金など、多様な借入れに対し、当協会の保証をご利用いただけます。

メリット2借入時の信用補完

当協会の保証により、融資機関からの借入手続きをスムーズに行うことができます。

メリット3万が一の場合の代位弁済

万が一、何らかの原因によって計画通り返済ができなくなった場合には、借入者に代わって融資機関に代位弁済(立替返済)を行います。その後、当協会へ借入者の再建計画に沿った返済を行っていただきます。

メリット4低い保証料率の設定

当協会は公的な保証機関であり、農業者等に負担いただく保証料は必要かつ最低限の設定としています。

メリット5担保設定の優遇措置

当協会は、一定の借入額までは無担保・無保証人で保証を引き受けておりますが、担保を設定させていただく場合には、(根)抵当権設定の登録免許税の負担が大きく軽減されるようになっています。

ご利用にあたって

基金協会の債務保証のご利用にあたっては、次のいずれかの手続きが必要です。

【1】当協会の会員として加入。

会員に加入するには、1口1万円以上の出資をしていただくことが必要となります。

【2】当協会の会員である農業協同組合の組合員として加入。

組合員に加入するには、農業協同組合の定める出資をしていただくことが必要となります。

詳しくは、ご利用になる融資機関の窓口でご相談ください。

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